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【2022年】移動販売(キッチンカー)の営業許可の取り方まとめ。2021年6月の食品衛生法改正もわかりやすく解説!

「移動販売を始めたいけど、どんな許可が必要?」
「どこで、どうやって許可を取るの?」
「許可を取るための条件は?」

移動販売(キッチンカー)を始めるには、必要な許可や資格があります。許可を取得するには細かい条件を満たす必要がありますが、地域や担当者によって見解が違うため、わかりづらい点が多いです。

さらに2021年6月には食品衛生法の改正があり、移動販売に関する許可についても変更がありました。

そこで、実際に保健所へ問い合わせをして、許可申請のポイントについて確認してみましたので、その内容を踏まえ、当記事では以下の点についてご紹介します!

  • 移動販売に必要な許可・届出の種類
  • 営業許可を取得するポイントや注意点
  • チェックすべき項目や設備の条件
  • 営業許可の取り方と流れ
  • 用意するもの
  • 2021年6月の食品衛生法改正の変更点

この記事を読めば、きっとキッチンカーの許可をスムーズに取得できるはず。計画どおりに移動販売を始められるように、ぜひ参考にしてください。

なお、2021年6月の食品衛生法改正については、記事後半にまとめています。法改正による変更点を早く知りたい方はこちらからご覧ください。

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移動販売(キッチンカー)の営業に必要な3つの許可と資格

移動販売(キッチンカー)に必要な2つの許可と資格

移動販売(キッチンカー)に必要な許可や資格は、主に以下の3つです。

  1. 食品衛生責任者
  2. 保健所の営業許可
  3. 運転免許

なお、上記2つの他に自動車の運転免許や、場合によっては道路使用許可も必要となります。これについては、関連記事「移動販売(キッチンカー)に必要な3つの資格とは?取得までの手順も解説」で解説していますので、ご参照ください。

以下、食品衛生責任者と営業許可について、説明していきます。

1. 食品衛生責任者

食品衛生責任者は移動販売に限らず、飲食店を開業するのであれば必要な資格です。キッチンカーで営業する際にも、保健所の営業許可を取るために必要となります。

とはいえ難しい資格ではなく、各都道府県の食品衛生協会で開催されている1日講習を受講すれば取得可能です。なお、栄養士・調理師免許を持っている場合は、講習の受講は免除されます。

2. 保健所の営業許可

キッチンカーで料理を提供するには、保健所で飲食店営業の許可を取る必要があります。許可の取り方や申請時に必要なものは本記事内で紹介しますので、参考にしてください。

許可の有効期限は通常5年です。ただし以下の通り、5年以上の期間で自治体が定めてよい決まりとなっています。

営業許可の有効期間の設定について
法第55条第3項に基づき、都道府県知事は許可に5年を下らない有効期間を付けることができるとされている

引用元:厚生労働省|食品衛生法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政省令の制定について(P11)

このため、地域によっては有効期限が異なるかもしれません。許可を取得する際に、保健所に確認してみてください。

3.運転免許

軽自動車や普通車などを移動販売車仕様に改造した場合は、普通免許でも道路を走行できます。一方、大型トレーラーや牽引タイプの車両は専用の免許の取得が必要です。

なお、道路交通法の改訂に伴い、取得時期によって普通免許で運転できる車両の条件が変更されています。変更点は、以下の通りです。

免許取得時期 普通免許で運転可能な車両総重量
2007年6月1日以前 8t未満
2007年6月2日~2017年3月11日 5t未満
2017年3月12日以降 3.5t未満

移動販売をする際には、車両の種類や免許取得時期を確認しておきましょう。

参考:政府広報オンライン「3月12日スタート、改正道路交通法の主なポイント(その1)18歳から取得できる「準中型」免許が新設されました!

移動販売(キッチンカー)の営業許可を取るときの5つのポイントや注意点

移動販売(キッチンカー)の営業許可を取るときの5つのポイントや注意点

移動販売(キッチンカー)の営業許可を取るときには、5つのポイントがあります。

  1. 自治体ごとに許可が必要
  2. 保健所に事前相談をする
  3. メニューや商品によって許可の種類・条件が異なる
  4. 仕込み場所にも営業許可が必要
  5. 申請手続きが苦手ならサポートを活用する

1つずつ説明していきますね。

1. 自治体ごとに許可が必要

営業許可は「移動販売する場所を管轄している保健所」へ申請します。複数の都道府県で営業する場合は、自治体ごとに許可を取らなければなりません。

厚生労働省からは以下のように通知されています。

法第51条に規定する営業を自動車により複数の地域にまたがって営もうとする者は、各営業所等所在地を管轄する都道府県知事等に許可申請を行う必要がある

引用元:厚生労働省|食品衛生法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政省令の制定について

地域によっては、都道府県の許可の他に、各市の保健所でも申請が必要となります。営業エリアを最初に決めて、効率良く手続きを進めていきましょう。

2. 保健所に事前相談をする

許可の詳細な基準は、保健所や担当者によって見解が異なるので、事前相談は必須すべてを用意してから、万が一許可がおりなかったら大変です。

キッチンカーの購入や改造をする前に話を聞いておき、条件にしたがって準備を進めていくと安心できます。

3. メニューや商品によって許可の種類・条件が異なる

営業許可の条件は一律ではなく、扱う商品によって異なります。また、同じ業種でもメニューや調理工程による違いも。最初に食材やレシピを決めてから、保健所に相談をしましょう。

メニューや商品による許可の違いは、本記事内の「移動販売(キッチンカー)の許可・届出の2つの種類」で後述しますので、参考にしてください。

4. 仕込み場所にも営業許可が必要

キッチンカーでは簡単な加熱や盛り付けのみしかできないため、メニューによっては一次処理を行う場所が必要となります。

その際、営業許可を取っていない自宅で調理を行うのはNGです。キッチンカーと仕込み場所のそれぞれで、営業許可を取る必要があります。

仕込み場所については、関連記事「仕込み場所がいらない移動販売の方法3選を解説!キッチンカー開業をしたい人は必見」で詳しく説明していますので、そちらも合わせてご覧ください。

5. 申請手続きが苦手ならサポートを活用する

営業許可の申請は、個人でも比較的簡単に行えます。ただ、それでも手続きが苦手な方はサポートを活用するのも1つの方法です。

キッチンカーのフランチャイズやコンサルでは、申請のしかたを教えてもらえるところもあります。困ったときには、ぜひ相談してみてください。

移動販売(キッチンカー)の出店場所に関する営業許可の注意点3選

移動販売(キッチンカー)の出店場所に関する営業許可の注意点

移動販売を始めるには、出店場所に営業許可を取らなければなりません。とはいえ、どこに許可取りをすればいいのか分からない方もいるのではないでしょうか。

こちらでは、キッチンカーの出店場所に関する営業許可の注意点を解説します。主に、以下の3点です。

  1. 道路上での営業は警察署からの許可が必要
  2. 公園での営業は行政からの許可が必要
  3. 駐車場での営業は管轄企業・団体への許可が必要

無許可で営業した場合、二度と移動販売をさせてもらえなくなるといったトラブルに発展するケースも珍しくありません。そのため、キッチンカー業を始める際には、必ず出店場所の営業許可を取りましょう。

1. 道路上での営業は警察署からの許可が必要

道路上で移動販売を行う際には、道路交通法の定めにより、警察署からの道路使用許可が必要です。無許可で行なった場合は、3ヶ月以下の懲役、または5万円以下の罰金が科せられます。
参考:道路使用許可・道路占用許可代行取得センター|よくある質問

以下のいずれかに該当すれば、警察署からキッチンカーの営業許可がおります。

  • 交通の妨害となるおそれがないと認められるとき
  • 許可に付された条件に従って行われることにより交通の妨害となるおそれがなくなると認められるとき
  • 現に交通の妨害となるおそれはあるが公益上又は社会の慣習上やむを得ないものであると認められるとき

参考:警察庁|道路使用許可の概要、申請手続等

道路上で移動販売をする際には、出店場所の管轄警察署へ道路許可の申請を行いましょう。

2. 公園での営業は行政からの許可が必要

公園でキッチンカーの営業を行う場合は、都市公園法の定めにより、管理する行政からの許可が必要です。

地方公共団体や国土交通省など、申請先は公園によって異なります。そのため、誰が管理を行なっているのかを確かめましょう。

公園の中でも、移動販売が認められていないエリアもあります。許可が下りた場所以外での営業は、できるだけ避けてください。

3. 駐車場での営業は管轄企業・団体への許可が必要

駐車場で移動販売を行う場合は、管轄企業や団体への許可が必要です。例えば、ショッピングモールの駐車場で営業する際には、運営する企業へ問い合わせを行います。

一方、サービスエリアや商業施設などの人気がある出店場所では、すでに別の移動販売業者が営業している場合もあります。メニューが被ってしまうと出店を断られるリスクが高いため、できるだけ早めに許可を取りましょう。

移動販売(キッチンカー)の許可・届出の2つの種類

移動販売(キッチンカー)の許可・届出の2つの種類

移動販売(キッチンカー)に必要な保健所の許可や届出は、以下の2つに分類されます。

許可・届出の種類 営業内容
1. 調理営業の許可
(飲食店営業)
加熱や盛り付け
を行う
・コーヒー
・クレープ
・ソフトクリーム
・カレー
2. 販売業の届出 仕入れた物の
販売のみ
・移動スーパー
・パン販売
・肉まん販売

※製造をともなうパン屋などの場合は、飲食店営業の許可が必要。

それぞれ見ていきましょう。

1. 調理営業の許可(飲食店営業)

許可・届出の種類 営業内容
1. 調理営業の許可
(飲食店営業)
加熱や盛り付け
を行う
・コーヒー
・クレープ
・ソフトクリーム
・カレー

加熱や盛り付けをともなう料理の提供は、食品衛生法上で調理営業の扱いとなります。移動販売の場合、調理営業で取得するべきなのは「飲食店営業」の許可のみ

2021年6月に法改正があり、キッチンカーにおいては、従来の「喫茶店営業」「菓子製造業」が飲食店営業へ統合されています。
参考:徳島保健所|〔食品関係〕自動車による営業の許可について(令和3年6月1日以降)

なお、上の表以外に営業許可の対象となるメニューや調理内容については「自動車営業で取扱い可能な食品(枚方市)」をご参照ください。

2. 販売業の届出

許可・届出の種類 営業内容
2. 販売業の届出 仕入れた物の
販売のみ
・移動スーパー
・パン販売
・肉まん販売
※製造をともなう場合は営業許可が必要。

調理や盛り付けを行わず、包装済みの食品を販売するだけの場合は、販売業の扱いとなります。

販売業は以前まで許可の対象でしたが、2021年6月の法改正以降は届出のみで済むようになりました。移動販売で対象となる届出は、以下の4つ。

  • 食料品等販売業
  • 乳類販売業
  • 魚介類販売業
  • 食肉販売業

「食料品等販売業」は、食品衛生法では定められていませんが、自治体により独自で設定している場合があります。

なお、届出の場合は以下の通り、設備の条件もありません。

届出は、許可とは異なり施設基準の要件はありませんが、許可と同様に「食品衛生責任者」を設置する必要があります。

引用元:東京都|新たな「営業の許可制度」(P9)

このため、届出の対象業種の場合は、保健所によるキッチンカーのチェック無しで営業可能となります。ただし、届出のみであっても食品衛生責任者は必要です。

また、あんまん・肉まん等の既製品を蒸す行為は、以下のように営業許可ではなく届出の対象とされています。

あんまんじゅう、肉まんじゅう等まんじゅうの既製品を蒸して販売する行為については、従来の取扱いを踏襲し、飲食店営業としては取り扱わず、営業届出の対象とする。

引用元:厚生労働省|営業許可業種の解説(P2)

移動販売(キッチンカー)の営業許可の12個の設備要件・チェック項目

移動販売(キッチンカー)の営業許可の12個の設備要件・チェック項目

ここからは、実際にキッチンカーで営業許可を取る際に、どのような設備が必要なのかをお伝えします。

  1. 給水・排水タンク
  2. シンク
  3. 手洗いの蛇口(カラン)
  4. 冷蔵庫・冷凍庫
  5. 換気扇
  6. 電源装置
  7. 保管場所・収納
  8. 廃棄物の処理
  9. 間仕切り
  10. 内装
  11. 清掃用具
  12. 消毒・洗浄

1つずつチェックしていきましょう。

なお、この章では以下の自治体の基準を参考としています。リンク先の資料とあわせて、この先の解説を読み進めてみてください。

参考:東京都福祉保健局|自動車関係営業許可申請等の手引
参考:千葉市|自動車を利用して行う飲食店営業の申請について
参考:枚方市|自動車営業の設備について

1. 給水・排水タンク

給水・排水タンクの容量は、40L・80L・200Lの3種類のいずれかが基本となります。

たとえば東京都は提供メニューが1品目・1工程までなら40L。複数品目や、2工程以上の調理であれば80Lのタンクが必要です。

ただし、必ずしも全国一律ではなく、自治体によって異なる場合があるので、保健所に確認してみてください。

2. シンク

シンクは数や大きさをチェックされます。衛生上の理由で手洗いとその他の用途を分けるため、2つ以上必要となる場合が多いです。

自治体や提供メニューによっては、シンクが1つで良いケースもあります。たとえば枚方市では、盛り付けなしで加熱するのみであれば、シンクは1つでOKです。

サイズについては、シンクが小さすぎると許可されない場合もあります。

参考:枚方市|自動車営業で必要な設備

3. 手洗いの蛇口(カラン)

手洗いの蛇口(カラン)は、非接触式が条件となっています。ひねるタイプの蛇口だと、洗う前の手で触った部分を、手洗いの後にも触ることになるためです。

許可されるタイプとしては、レバーを上げ下げする形状や、センサー式、ペダル式などがあります。

4. 冷蔵庫・冷凍庫

冷蔵庫や冷凍庫には、温度計の設置が必要です。

また、使う食材によっては、運転中も冷蔵庫を稼働できる状態であることが求められます。走行しながらでも電源を供給できる仕組みを整えておきましょう。

5. 換気扇

換気については、窓を網戸にするのみで許可されることもあります。

保健所や提供メニューによっては、換気扇の設置が必要なケースも多いです。

6. 電源装置

冷蔵庫や調理器具等で電気を使う場合は、必要に応じて電源装置を用意します。

大容量のポータブル電源などもありますが、使える電力を考えると発電機を用意するのがおすすめ。ガソリンで発電するタイプが一般的です。

また、自宅の駐車場で営業する場合など、場所によっては外部からの電源供給でOKな場合もあります。

7. 保管場所・収納

食器や備品等を清潔に保管できる収納が必要です。

棚がない場合はプラスチックの衣装ケースなどで代用しましょう。

8. 廃棄物の処理

営業中に出たゴミや廃棄物は、汚れや臭いを防ぎながら保管できる環境が求められます。フタ付きのポリバケツやゴミ箱などを用意しておきましょう。

9. 間仕切り

作業スペースと運転席の間は区切る必要があります。元から仕切りの付いていない車輌の場合は、パネル等で間仕切りを作りましょう。

10. 内装

床・内壁・天井は清掃しやすい材質でなければなりません。布張りではなく拭きやすい材質を選んだり、DIYで作るならキッチンパネルを貼ったりすると良いですね。

11. 清掃用具

清掃用具があるかどうかもチェックされます。ふきんなども1枚ではなく複数枚用意しておきましょう。

12. 消毒・洗浄

手洗い用のハンドソープやアルコール消毒も必要です。車内に常備しておきましょう。

以上が、移動販売(キッチンカー)の営業許可の設備要件です。

移動販売(キッチンカー)の営業許可に必要な8つのもの(申請書類・費用)

移動販売(キッチンカー)の営業許可に必要な8つのもの(申請書類・費用)

営業許可の申請に必要な書類は、以下の8つです。

  1. 許可申請手数料
  2. 営業許可申請書
  3. キッチンカー・設備の図面
  4. キッチンカーの車検証のコピー
  5. 食品衛生責任者手帳
  6. 仕込み場所の営業許可証のコピー
  7. 水質検査成績書
  8. 登記事項証明書

1つずつチェックしながら、準備していきましょう。

1. 許可申請手数料

申請費用は現金で用意していきましょう。金額は自治体によって異なります。

たとえば、東京都や枚方市では以下の金額となっています。

  • 東京都:6,500円(飲食店営業の移動営業)
  • 枚方市:16,000円(飲食店営業の自動車営業)

参考:東京都福祉保健局|東京都食品衛生関係許可手数料
参考:枚方市|露店・自動車による食品営業について

2. 営業許可申請書

営業許可申請書は自治体のホームページからダウンロード可能な場合が多いです。提出するエリアの書類を使いましょう。

地域によってはダウンロードができず、保健所へ行って申請書を受け取りに行かなければならないケースもあります。

3. キッチンカー・設備の図面

車内において設備がどのように配置されているかを記載した図面を用意します。手書きでもOKな場合が多いので、どのように提出すれば良いか、保健所に確認してみてください。

4. キッチンカーの車検証のコピー

移動販売車の車検証のコピーを提出します。このため、営業許可の申請を正式に提出するのは、キッチンカーを準備してからとなります。

5. 食品衛生責任者手帳

食品衛生責任者の資格が証明できるものを提出します。食品衛生責任者手帳のコピーでOKな場合が多いです。

6. 仕込み場所の営業許可証のコピー

仕込み場所の営業許可証のコピーも用意します。

また、申請書には仕込み場所の代表者の署名・捺印も必要です。

7. 水質検査成績書

水道水以外(井戸水など)を使用する場合に、水質検査成績書の提出を求められます。通常、水道水であれば必要ありません。

8. 登記事項証明書

法人として許可を取る場合に、法人の登記簿謄本が必要です。法務局で取得できます。

以上が、移動販売で営業許可を取る際に用意する書類です。それぞれコピーで受付可能かどうか、追加で必要な書類があるかなど、詳細は各自治体で異なるため、保健所へ確認してみてくださいね。

【7つのステップ】移動販売(キッチンカー)の営業許可の申請手続きの流れ

【7つのステップ】移動販売(キッチンカー)の営業許可の申請手続きの流れ

ここからは、移動販売で許可を取るときの流れをお伝えしていきます。次の7つのステップで進めていきましょう。

  1. 事前相談
  2. 必要書類の準備
  3. 申請書提出
  4. キッチンカーのチェック
  5. 申請・検査の完了
  6. 営業許可証の交付
  7. キッチンカーに営業許可証を掲示

以下で1つずつ説明します。

1. 事前相談

売る商品やメニューを考えたら、キッチンカーを購入・改造する前に、保健所へ相談しましょう。自分の計画通りに進められるかどうか、以下のような点を確認します。

  • 必要な設備と基準
  • 実現可能なメニューや品目数・調理工程
  • 仕込み場所の必要性
  • 申請してから許可までの日数

特に、予定しているメニューの提供可否や、必要なタンクの容量などは要チェック。

その他、本記事内で紹介したような設備要件も、自治体によって異なる可能性があるので、確認してみてください。ここで聞いた内容をもとに、キッチンカーの用意を進めていきましょう。

2. 必要書類の準備

キッチンカーの準備ができたら、車検証などの書類を揃えます。本記事を見ながら、申請書類など必要なものを用意しましょう。

3. 申請書提出

必要書類を準備できたら、保健所へ営業許可の申請書を提出します。

地域によっては予約なしで当日行っても大丈夫な場合もありますが、事前に日程調整しておいた方が安心です。

4. キッチンカーのチェック

申請書を提出したら、許可条件を満たしているか、保健所の担当者がキッチンカーを確認します。

申請書の提出と別の日になる場合もありますが、その日に見てもらえることが多いです。事前にチェック日を電話で聞いておくと、準備がスムーズにできます。

5. 申請・検査の完了

申請受付とチェックが完了した際に、書類の控えをもらいます。

許可証が届く前に出店場所に交渉する際、控えを提出することがあるからです。申し出ないと控えをもらえない場合があるので、自分から言いましょう。

保健所によって、コピー代(10円程度)が必要な場合や、無料でコピーしてもらえる場合もあります。

6. 営業許可証の交付

申請と車輌チェックが完了したら、後日、許可証が発行されます。自治体によって、郵送してもらえる場合や、直接取りに行かなければならない場合もあります。

保健所によっては1日~1週間程度で許可がおりることもありますが、目安としては2週間程度で考えておくと良いでしょう。

イベントなどで出店を予定している場合は、所要日数をあらかじめ聞いておくと安心です。

7. キッチンカーに営業許可証を掲示

営業許可証が届いたら、お客さんから見える場所に掲示しておきましょう。

以上で移動販売(キッチンカー)の営業許可の取得は完了です。

2021年6月の食品衛生法改正の4つのポイント

2021年6月の食品衛生法改正の4つのポイント

2021年6月に食品衛生法の改正がありました。本記事では改正後の内容で営業許可の取り方を記載していますが、法改正の4つのポイントをここでまとめておきます。

  1. 営業許可・届出の必要な業種が変更に
  2. 手洗い用のカラン(蛇口)は非接触式が条件に
  3. 許可申請をする保健所が変更になった地域も
  4. 設備要件の全国統一は努力目標へ

移動販売(キッチンカー)に影響する部分に絞って記載するので、チェックしてみてください。

1. 営業許可・届出の必要な業種が変更

大きく変わった点は、営業許可・届出の必要な業種です。

2021年6月食品衛生法改正の変更点 許可業種の変更

引用元:東京都|新たな「営業の許可制度」(P5)

上記の通り、従来の「喫茶店営業」は「飲食店営業」へ統合されました。

また、キッチンカーにおいては「菓子製造業」の分類もなくなり、許可は飲食店営業のみになっています。(固定の店舗では菓子製造業は従来通り存続)
参考:徳島保健所|〔食品関係〕自動車による営業の許可について(令和3年6月1日以降)

さらに、以下のように販売業の多くが許可ではなく届出対象へ変更。

2021年6月食品衛生法改正の変更点 届出業種の変更

引用元:東京都|新たな「営業の許可制度」(P5)

この変更により、キッチンカーで行う販売業は、届出のみで営業が可能となりました。

2. 手洗い用のカラン(蛇口)は非接触式が条件に

手洗い用のカラン(蛇口)を非接触式とすることが、設備条件に盛り込まれました。ひねって開閉するタイプは、手洗いの前後で同じ箇所を触るためという理由です。

具体的に条件に適合するものは、センサー式やレバー式、ペダル式など。レバーを上げ下げするタイプは、腕や肘で操作可能ということで許可対象となっています。

3. 許可申請をする保健所が変更になった地域も

営業許可について、従来は都道府県を管轄する保健所の他に、政令指定都市では別に許可が必要でした。2021年6月の改正以降は、地域によっては都道府県の許可のみで営業できるようになっています。

たとえば北海道では札幌・旭川など個別に許可が必要でしたが、今後は北海道の許可のみで北海道全域で営業可能となりました。

4. 設備要件の全国統一は努力目標へ

自治体ごとに設備要件が異なることに関して「6月の法改正で全国統一されるのでは」という話もありました。

しかし、結果としては決定ではなく努力目標に。そのため、今後も自治体ごとに許可が必要なことに変わりはありません。

厚生労働省の資料には、以下のように記載されています。

「都道府県は、厚生労働省令で定める施設基準を参酌(=参考に)しなければなりません。⇐施設基準の全国平準化が図られます」

「都道府県は、厚生労働省令で定める施設基準を十分に参酌した結果、法令に違反しない限り、地域の実情に応じて異なる基準を定めたり、業態に応じて斟酌規定を設けたりすることが可能です。」

引用元:厚生労働省|営業届出制度の創設と営業許可制度の見直し(P14)

注目すべき点は次の3つです。

  • 厚生労働省の基準を遵守ではなく「参考」にする
  • 平準化について、実行や決定ではなく「図られます」となっている
  • 地域の実情に応じて異なる基準を定めることが可能に

上記のようになっているため、今後も全国統一ではなく、地域によって基準が異なる可能性があります。

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弊社が提供するレンタカーはすでに営業許可が取れているため、出店準備を最小限に抑えられます。加えて、手洗い用のカラン(蛇口)は非接触式など、2021年6月の食品衛生法の改正による変更点もクリアしています。

キッチンカー事業を始める前の予備知識も丁寧に説明し、開業まで手厚くサポートさせていただきますので、ぜひ利用を検討してみてください。

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